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平成26年度税制改正大綱が発表され、
【ゴルフ会員権】など、主として趣味、娯楽、保養、鑑賞の目的で所有する資産については、譲渡損失の損益通算及び雑損控除の廃止が濃厚になりました。(平成26年4月以後の譲渡より適用)。
ゴルフ会員権を売却し所得税還付を受ける場合は、平成26年3月31日迄のご売却をお奨めします。
尚、税制改正大綱は閣議決定の後、国会で審議します。

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【ゴルフ会員権】譲渡損失の損益通算廃止が濃厚になりました。

2013年12月13日

平成26年度税制改正大綱が発表され、
【ゴルフ会員権】など、主として趣味、娯楽、保養、鑑賞の目的で所有する資産については、譲渡損失の損益通算及び雑損控除の廃止が濃厚になりました。(平成26年4月以後の譲渡より適用)。
ゴルフ会員権を売却し所得税還付を受ける場合は、平成26年3月31日迄のご売却をお奨めします。
尚、税制改正大綱は閣議決定の後、国会で審議します。


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