譲渡時の税金について

平成26年度税制改正法成立でゴルフ会員権の損益通算廃止決定

平成26年3月20日に参議院本会議で平成26年度税制改正法が可決、成立したことで、昨年政府与党の「平成26年度税制改正大網」で盛り込まれた個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定しました。
改正法の成立を受けて、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日より個人のゴルフ会員権譲渡損は認められず、損益通算廃止となります。
尚、ゴルフ会員権売却により譲渡益が出た場合は個人、法人とも課税対象なのは変わりませんが、損失が出た場合に利益と相殺できるのは法人のみとなります。


売却益が出た場合

個人がゴルフ会員権を売った際、売却益は譲渡所得となり、他の所得と合算され総合課税となります。
したがって申告の対象となりますので、確定申告をして納税することになります。
その際、購入した時の証明が必要となりますので、計算書や領収書は大切に、保管して置いて下さい。

会員権譲渡所得

■短期譲渡所得(保有期間5年以内の場合)
(譲渡価格)-(譲渡費用)-(取得費用)-(特別控除:50万円)

■長期譲渡所得(保有期間5年を超える場合)
(譲渡価格)-(譲渡費用)-(取得費用)-(特別控除:50万円) ×1/2

 譲渡価格とは ・・・ 手数料等の額を差し引く前の金額
 譲渡費用とは ・・・ 売却時に支払った手数料等(年会費は含まない)
 取得費用とは ・・・ 会員権代金、手数料、名義変更料の合計金額
 特別控除とは ・・・ 保有期間に関係なく受け取れる金額

※ただし1人年1回最高50万円

所得税納税額

(譲渡所得+給与所得-控除合計) ☓ 税率-所得税 = 納税額

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